議会運営
- HOME
- 開かれた議長室
年間会議の総日数は100日以内
会期と言うのは
議会が議政活動をする期間で議会の議決で決め,年間会議の総日数は常会と臨 時会の会期を合わせて100日以内にする.ただやむを得ない事由により,年間会議総日数を超 過し,集会の必要がある時には議会の議決で10日以内の範囲内でこれを延長することができる.
常会は
毎年 2回に分けて実施し,第1次常会は毎年 6月 25日集会する.ただ総選挙が実施される年度には 9月,10月中に議会の議決で決めて集会する.第2次常会は毎年 12月 5日に集会する.臨時会は区長または,在籍議員 1/3 以上の要求がある時に召集する.
予算案/決算審議
- 議会で予算案及び決算書が提出されれば区長から提案説明を聞いた後,予算決算特別委員会構成と同時に常任委員会に回付し,予備審査をした後,予算決算特別委員会で予算案及び決算に対する審査議決後,本会議に上程する.
- 本会議では予算決算特別委員長の審査報告を聞いた後,質疑 · 討論を経って議決した後,区長に移送して施行される.
議決権
- 地方議会は住民の代表機関として地方自治体の議決機関である.
- 地方議会の地方自治法上,必要的議決事項は次のようだ.
- ① 条例の制定及び開閉
- ② 予算の審議 · 確定
- ③ 決算承認
- ④ 法令に規定されたことを除いた使用料 · 手数料 · 分担金 · 地方税または,加入金の賦課と徵収
- ⑤ 基金の設置 · 運用
- ⑥ 大統領令で定める重要財産の取得 · 処分
- ⑦ 大統領令で定める公共施設の設置 · 処分
- ⑧ 法令と条例に規定されたことを除いた予算外,義務負担や権利の放棄
- ⑨ 請願の受理と処理
- ⑩ 外国地方自治体との交流協力に関する事項
- ⑪ その他,法令によってその権限に属する事項
本会議
- 本会議はその自治団体の議員全員で構成される会議体制であり,地方議会の最終意思決定段階として在籍議員 1/3以上の出席で開議され,主要機能は議事日程を定めて常任委員会で審査した議案を議決する.
- 本会議で発言する時はあらかじめ議長の許可を受けなければならないし,発言時間2分を超過することができないし,質疑 · 補充発言 · 意思進行発言及び身の上の発言は10分を超過することができない.