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行政事務監査及び調査

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行政事務監査及び調査

  • 議会は執行機関に対し,地方自治法 第36条の規定に基づいて毎年第1次常会会期中,7日内に地方自治体の事務全般に対し,行政事務監査を実施し,地方自治体の事務中で特定事案に関して在籍議員 1/3以上の発議がある場合,本会議議決で行政事務調査ができる.
  • 監査または,調査のために必要な場合には現地確認,書類提出要求,区長または,関係公務員やその事務に係る者を出席するようにし,証人として宣誓後,証言するようにするか参考人として意見の陳述を要求することができる.
  • 区長または,関係公務員は議会やその委員会に出席し,行政事務の処理状況を報告するか意見を述べて質問に回答することができる.
  • 壽城区または,該当機関は是正要求を受けた事項を透かさず処理し,その結果を議会に報告しなければならない.