委員会運営
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- 開かれた議長室
常任委員会
- 議長を除いた全議員が4個常任委員会に属しているし,在籍委員1/3以上の出席で開議し,条例案,予算案•決算,同意案,承認案,請願などを審査議決する.
- 議案を審査する時には先に提案者の提案説明と専門委員の検討報告を聞いた後,質疑•討論を経って表決し,議案に対する発言回数及び時間などに対する制限はない.
- 委員長は案件に対する審査を終えた時には審査結果・その他,必要な事項を書面で作成し,本会議に報告する.
特別委員会
特定の案件を審査するために必要な時には本会議の議決として特別委員会を置くことができるし,特別委員会はその委員会で審査した案件が本会議で議決されるまで尊属する.
議決権
- 地方議会は住民の代表機関として地方自治体の議決機関である.
- 地方議会の地方自治法上,必要的議決事項は次のようだ.
- ① 条例の制定及び開閉
- ② 予算の審議 · 確定
- ③ 決算承認
- ④ 法令に規定されたことを除いた使用料 · 手数料 · 分担金 · 地方税または,加入金の賦課と徵収
- ⑤ 基金の設置 · 運用
- ⑥ 大統領令で定める重要財産の取得 · 処分
- ⑦ 大統領令で定める公共施設の設置 · 処分
- ⑧ 法令と条例に規定されたことを除いた予算外,義務負担や権利の放棄
- ⑨ 請願の受理と処理
- ⑩ 外国地方自治体との交流協力に関する事項
- ⑪ その他,法令によってその権限に属する事項
本会議
- 本会議はその自治団体の議員全員で構成される会議体制であり,地方議会の最終意思決定段階として在籍議員 1/3以上の出席で開議され,主要機能は議事日程を定めて常任委員会で審査した議案を議決する.
- 本会議で発言する時はあらかじめ議長の許可を受けなければならないし,発言時間2分を超過することができないし,質疑 · 補充発言 · 意思進行発言及び身の上の発言は10分を超過することができない.